ひきこもり・ニートと成年後見制度の利用
親亡き後、誰にひきこもりのお子さんのサポートを頼めばよいのでしょうか。この問題に頭を悩ませている親御さんも多いはずです。実際、人生計画を立てて、資金面での見込みが立ったとしても、そのプランをサポートする人が見つからないと、プランは絵に描いた餅になってしまいます。そのようなサポートを兄弟姉妹などの身内に頼めるか否かを確認していない家庭も少なくありません。
ひきこもりのお子さんをサポートしてくれる人としては、兄弟姉妹が望まれますが、現実に目を向けてみると、親の感心やお金がひきこもっているお子さんに集中しがちだったり、長年会話をしていないことなどから、兄弟の仲が悪くなっているケースは珍しくありません。
兄弟の仲が悪い場合、あるいは兄弟間の交流が途絶えているような場合、サポートを引き受けてもらえないケースが多いと考えたほうが自然です。兄弟姉妹に頼めない場合、次に考えられるのは成年後見制度の利用だと思います。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
ひきこもりのお子さんに判断能力があるのなら任意後見制度、不十分なら法定後見制度を検討することになりますが、ひきこもりのお子さんの場合、判断能力について問われるケースは多くないはずですので、ここでは任意後見制度についてご紹介します。
任意後見制度とは、将来お子さんの判断能力が低下した場合、あるいは自分ではさまざまな手続きができない場合などに、任意後見人に資産管理などのサポートをしてもらうという制度です。
どのような立場(弁護士・司法書士)の任意後見人に頼むか、サポート内容はどうするか、任意後見人に支払う報酬額をどのくらいにするか、については、あらかじめ話し合いで決め、公正証書で契約書を作る必要があります。
任意後見制度を利用するためには、まず親の持つ資産を洗い出し、将来の収支をシミュレーションした上で、任意後見人にかかる費用をまかなえるかどうかを確認しておく必要があります。
弁護士や司法書士などの専門職後見人に依頼する場合、後見期間が数十年に及ぶと総額では500万円以上、なかには1000万円を超える費用を見込まなければならないケースもあります。
法定後見人は家庭裁判所が決めますが、任意後見人は自分たちで選ぶことができるのが一般的です。そのため、任意後見人にはお子さんのことをよく理解してくれる人を選ぶことも可能です。
そういう意味では、親族が任意後見人になるのが理想です。サポートしてくれる人が事前にわかっていれば、お子さんも親御さんも安心できます。主なサポート内容としては、財産を管理すること、お子さんの代わりに契約を締結することの2つです。
具体的には、年金や預貯金の管理、生活費の送金や物品の購入、入院の手続きやその支払い、介護サービスの手続きやその支払い、税金や公共料金の支払い、不動産の管理などがあります。
気をつけなければならないのは、サポート内容にひきこもりのお子さんの身の回りの世話は含まれていないということです。つまり、お子さんの食事を作ったり、掃除・洗濯・介護をすることは任意後見人の仕事ではありません。
もし将来、これらの生活支援サービスを望むのであれば、任意後見人に在宅サービス提供者(民間の業者)と契約をしてもらうことになりますが、任意後見人にかかる費用のほかに、食事などのサービス費用がかかりますので、親が遺すべき費用はかさんでしまいます。
誰に、何を、いくらで頼むのかを話し合いで決めたら、その内容をもとに契約書の原案を作ります。契約書の原案作成を法律の専門家に依頼する場合、その費用は10万円前後かかるのが一般的です。
依頼内容が決まったら、公証役場に行き、原案を公正証書にします。ひきこもりのお子さん本人が公証役場まで出向けない場合は、親が代わりに出向くか、または公証人に自宅まで来てもらう方法もあります。
公正証書作成のために必要なものは、それぞれのケースで異なりますので、原案を作ってもらうときに確認しておくのが望ましいです。あいだに弁護士などの専門家が入る場合はその人に、専門家を介在させない場合は、公証役場に問い合わせて確認をします。
公正証書の作成にかかる費用は、2万円から3万円ほどです。公証人に自宅まで来てもらう場合は、手数料が1.5倍に割り増しになり、さらに日当と交通費が加算されます。
任意後見人によるサポートがいつから始まるのかも、事前にきちんと合意しておきましょう。勘違いしないでおきたいのは、任意後見制度では、将来ひきこもりのお子さんの判断能力が低下したときに、自動的にサポートが始まるわけではないという点です。
任意後見人にサポートを開始してもらうためには、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。申し立てができるのは、ひきこもりのお子さん本人、その配偶者、四親等内の親族、そして、任意後見人自身です。申し立てに必要な書類は各家庭裁判所で異なりますので、こちらも原案を作ってもらうときに聞いておくか、住所地の家庭裁判所に確認をしておくとよいでしょう。
将来お子さんや親族がサポート開始の申し立てをするのは難しいと感じるならば、任意後見人に申し立てもしてもらえるような契約を結んでおくことも可能です。
申し立てにかかる費用は、書類代を含めて2万円ほどです。任意後見人に申し立てを依頼するなら、そのための報酬も必要です。任意後見人が申し立てる際の報酬額は、契約書の原案を作るときの話し合いで、あらかじめ決めておくことになります。
サポート開始の申し立て後、必要に応じて家庭裁判所の裁判官や書記官とお子さんが面談をしたり、家庭裁判所調査官が事情を尋ねたりします。さらにその後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を決め、ようやくそこから任意後見人のサポートが開始されます。
申し立てをしてからサポートが開始されるまでには3ヶ月から4ヶ月かかるので、ひきこもりのお子さんがひとり取り残された場合は、早めに申し立てを行わないと、後見制度がスタートするまでのあいだの、お子さんの生活が成り立たなくなる可能性があります。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事をチェックするのが役目です。また、緊急時には任意後見人の仕事を代行することもあります。資金面で注意しておきたいのは、任意後見監督人にも報酬を支払う必要があるということです。その報酬額は家庭裁判所が決めることになっていますが、任意後見人の報酬額の半額から3分の1程度が目安になります。
任意後見人にサポートしてもらう準備だけでも、手間と費用がかかります。そして任意後見人のサポート開始後は、サポート費用が成年後見監督人への報酬も含めて発生します。
任意後見人に支払う報酬額は話し合いで決まるため一概には言えませんが、弁護士や司法書士・社会福祉士などの専門職後見人に依頼する場合は、月々3万から5万円くらいはかかると覚悟しておいたほうが無難です。
年間36万円から60万円(プラス任意後見監督人の費用)がかかることを考えると、成年後見制度を利用できるか否かは、親が遺す資産で決まるといえるかもしれません。
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