ひきこもりの一人暮らしと支出
ひきこもりのお子さんが一人で暮らす時期の支出をいくらと考えるかは、お子さん自身の生活能力によっても変動しますが、家賃負担のない家があって、多少の自炊能力がある場合、月々の生活費は10万円程度と考えられるのではないでしょうか。
10万円の中には、食費のほか、電気代、ガス代、水道代、電話代、インターネットのプロバイダ料、被服費、国民健康保険料、公的介護保険料などを含みます。
そのほか、毎月負担するわけではありませんが、固定資産税や家の修繕費用を、別途見積もって加えておく必要があります。家賃負担のない家がある場合、生活費から国民年金の受給額を差し引いた金額が「ひと月の赤字額」になります。
この赤字額に12ヶ月を掛けて、固定資産税等を足すと、一年間に必要な生活費の赤字額がある程度つかめます。家賃負担のない家があると、生活費の赤字額が抑えられるので、ひきこもりの人生設計が成り立ちやすくなります。
いっぽう、家賃を負担しながら生活しなければならない場合は、月々の生活費の10万円に、家賃分を上乗せして考えなければなりません。家賃を払って暮らす場合、家のあるひきこもりのお子さんに比べて月々の生活コストが多くなってしまい、年金で暮らす時期の赤字額も膨らんでしまいます。
たとえば、生活費がひと月16万円だとして、もらえる年金額がひと月6万円だとすると、1年間の赤字額は120万円にものぼります。2年ごとに更新料が必要な物件の場合は、更新料も見積もっておかなければなりません。お子さん一人の時期が20年間だとすると、2000万円をゆうに超える生活資金を残してあげなければならない計算になります。
家賃負担があるケースのメリットとしては、固定資産税や家の修繕費用といった「特別出費」に関する支出が少ないことです。とはいえ、いくらの家賃の家に住むかが、ひきこもりのお子さんが一人で暮らす時期に必要となる生活費の総額に影響を与えます。
ひきこもりの一人暮らしへの準備
お子さんが生活をしていく上で、必要不可欠なものは、住まいのほか、電気やガス、水道などのライフライン、そしてインターネット環境などです。
料金滞納により、使用できなくならないように、親と一緒に暮らしているうちから、お子さん名義の口座から引き落としがされるように手続きをしておくとよいでしょう。
同様に、国民健康保険料や公的介護保険料、固定資産税も滞納によってお子さんが不利益を被らないように、引き落としの手続きをしておきたいものですが、公共料金とは違い、親名義の家を勝手に子ども名義にしたり、固定資産税の引き落とし口座を変更したりはできません。
国民健康保険料や公的介護保険料も、世帯主である親名義の口座から支払っていると思います。親亡き後、口座変更の手続きは誰が行うのか、今から検討しておく必要があります。
引き落としの手続きは、以下のいずれかの方法で行います。
1、口座振替依頼書を金融機関に郵送する。
2、金融機関の窓口へ行く。
3、インターネットで金融機関に申し込む。
親が人生の終わりを感じるようになったら、ひきこもりのお子さんが90歳になるころまでに必要な金額をお子さん名義の口座に入金し、滞納を防ぐようにしたいものです。
ただし、まとまった金額を一気に振り込むと、贈与税が課せられる可能性がありますので、贈与税の基礎控除に当たる「年間110万円まで」を、毎年お子さんの口座に振り込んで、お子さん名義の預金口座の残高を増やしていく方法を検討してはいかがでしょうか。
人は体験したことがないものに対して、不安や恐怖を感じやすいものです。特にひきこもりのお子さんは、社会との接点が極端に少なくなっているため、対人関係においてこの傾向が強いはずです。
そのため、お子さんがひとり残された後で、困った事態に陥っても、相談する相手をなかなか見つけられなかったり、「相談しても、きちんと話を聞いてもらえないのではないか」と不安を感じるケースは多いでしょう。
一生住める家があったとしても、口座引き落としの手続きができていなければ、電気やガス、水道などのライフラインが止まってしまい、通常の暮らしが営めない可能性も出てきます。
外に助けを求められず、社会から完全に孤立してしまうのを避けるために、親が元気なうちにひきこもりのお子さんを銀行や役所などに連れて行き、さまざまな手続きについて説明したり、体験させておくのが望ましいでしょう。
たとえば銀行では、ATMの使い方を教えましょう。「困ったことがあれば、ATMの近くに立っている銀行員に聞けば、手伝ってくれる」と教えてあげれば、「わからなくても、助けてくれる人がいるんだ」という安心感を与えられます。
実際に親が銀行員とあいさつをしたり、話をしたりする姿を見せ、話しかけても怒られることはないイメージを持たせると、お子さんは安心感を持つはずです。
ATMはコンビ二にもあるので、お子さんがそれを知らない場合は教えておくとよいでしょう。夜に行動することの多いひきこもりのお子さんの場合、銀行のATMよりも、コンビニのATMのほうが使いやすいはずなので、コンビニATMの使い方を教えておくと、将来、必要な額を家の近くで24時間、引き出せます。
役所は担当窓口が多く、また独特の雰囲気があるので、できればひきこもりのお子さんと一緒に足を運んで欲しいものです。役所の入り口付近には、手続きの案内をしてくれる職員がいるところも多くなっています。まずは受付(案内)の人に、どのような用事で来たのか伝えてみましょう。
そうすると、担当窓口を教えてもらえるはずですので、こうしたやりとりを、実際にお子さんに見てもらいましょう。年金をもらうための手続き(裁定請求)にはお子さんの住民票コードが必要になります。
障害年金を受給されるお子さんの場合は、親が手続きを行うケースも多いでしょうし、国民年金の裁定請求は、任意後見人やサポートする人が行うことになるはずです。しかし、役所で国民健康保険や公的介護保険、年金などに関するどのような手続きをするかをお子さんに説明しておくことも大切です。
とはいえ、お子さんが昼間の外出を嫌がるケースも多いはずです。いくら誘っても、なかなか外出したがらないかもしれませんが、「今から役所に出かけたいんだけど、お前も一緒に行ってみないか」と根気よく誘ってみるようにしましょう。
誘わずに「どうせ無理」とあきらめるのではなく、お子さんが根負けするのを待つくらいの気持ちが必要です。いずれにしても、経験が「一度でもある」のと「まったくない」のとでは、将来、ひきこもりのお子さんができることに差が出るはずです。
少しずつでもお子さんの気持ちを揺らし続けて、「仕方ないなあ。親がしつこいから、今日は役所に行ってみよう」と思わせる根気強さが望まれます。役所に行くことを誘い続けると同時に、将来どんな困った事態が起こるかもしれないかということを、お子さんに語りかけ、イメージを持たせるのも重要です。
たとえば、「住民票や戸籍謄本が必要になった。こうした書類は役所まで行かなくても、出張所で取れるから、出張所に行ってこよう」とか、「貯金が少なくなり、生活が苦しくなってきたけど、どこに相談すればいいのだろう。とりあえず役所の窓口で相談してみよう」
「物忘れが多くなってきたので、誰かに資産の管理を頼みたい。社会福祉協議会で相談に乗ってくれるらしいから、行ってみよう」など、いくつかのシーンを思い浮かべ、「このようなケースでは、○○課に相談してみると話を聞いてくれるはずだ」など、解決方法の手がかりになりそうな話をひきこもりのお子さんに聞かせておくようにしましょう。
ひとり残されたひきこもりのお子さんの食事はどうすればいいのか。親として、もっとも気がかりなことといえるかもしれません。ひきこもっているお子さんの中には、自分で食事を作ったことがないというケースもありますが、まったく自炊をせず、毎食出前やお弁当などに頼ると、食費は外食並みに高くなってしまいます。
自炊をまったくしないと、ゴミの量も増えますし、出前の食器をきちんと返却するのも難しいはずです。そこで、きちんとした自炊ができないとしても、せめてご飯は自分で炊けるように訓練しておきたいものです。
無洗米を利用すれば、料理の苦手なお子さんでも手軽にご飯が炊けます。一度にたくさん炊いて、ご飯を小分けして冷凍する方法も教えてあげましょう。
ご飯のストックがあれば、毎食、炊かなくて済みますし、お子さんの調子が悪くて(あるいは、人に会いたくなくて)外出できないときでも、お茶漬けやふりかけご飯などで、食をつなぐことができるからです。
外出するのが難しいお子さんは、ネットスーパー(イトーヨーカドー、イオンなど)で食材を調達する方法もあります。ネットスーパーには、無洗米などのお米はもちろん、パン、野菜、惣菜、乾麺などいろいろな商品がありますし、冷凍の半調理品(チルド惣菜)を届けてくれるお店もあります。
電子レンジで温めるだけで食べられるものは、どこでどのようなものを扱っているか、一覧表を作ってみてはいかがでしょうか。また、それぞれの商品の参考価格を、親が調べて記入しておくと、極端に高い店舗で買い物をしてしまうのを防ぐ効果が得られるかもしれません。
いずれにしても、自炊をすれば、栄養のバランスがとりやすくなるだけではなく、食費も抑えやすくなります。お子さんの能力に合わせて、お子さんが食事をとり続けられる環境を整えましょう。
なお、ネットスーパーでは洗剤やトイレットペーパーなどの日用品や下着などの衣類も扱っているのが一般的です。
商品の受け取り方や配達地域、送料、会費などは会社ごとに異なっているので、お子さんのパソコンの能力や好みにあったものを選ぶとよいでしょう。年金は、自動的に支給が始まるわけではなく、年金の裁定請求をしなければなりません。
この手続きが行われないと、年金保険料を払っていても、年金の支給が開始されません。障害年金をもらっていない場合、ひきこもりのお子さんの65歳の誕生日の3ヶ月前に、国民年金(老齢基礎年金)の請求書が送られてきます。
裁定請求する際に必要なものは、年金手帳、住民票コード、お子さん名義の預金(貯金)通帳などです。住民票コードがわからない場合は、区役所や市役所などで、住民票コードの記載がある住民票の写しを請求しましょう。また、任意後見人などの代理人に裁定請求を頼むのならば、お子さんの委任状が必要になります。
公的年金は人生設計を立てる際、お子さんの老後の生活になくてはならないものです。スムーズに手続きができるように、請求に必要な書類は何か、お子さんに遺すノートなどに一覧にしてまとめておきましょう。
親亡き後は、ひきこもりのお子さん自身が国民健康保険と公的介護保険の保険料を納めることになります。一般的には、お子さんがひとりになってからは収入が少なくなるため、保険料の減額措置が受けられる可能性が高くなります。
以前は、公的年金だけの収入でも確定申告をするのが一般的でしたが、2011年からは年金等の収入が400万円以下なら確定申告は不要になりました。
ひきこもりのお子さんの年金からは源泉徴収されていないはずなので、確定申告の必要はなくなり、非課税世帯だということは役所でも把握できるため、自動的に減額措置が受けられるはずです。
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